平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問18
建築基準法A 最重要
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が法第43条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
(2) 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、外壁の後退距離は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、原則として、当該限度以上でなければならない。
(3) ある建築物の敷地(敷地面積は100平方メートル)が、第二種住居地域(当該地域内にある敷地面積は80平方メートル)及び近隣商業地域(当該地域内にある敷地面積は20平方メートル)にわたる場合において、建ぺい率の限度が、第二種住居地域では10分の5、近隣商業地域では10分の8であるときは、当該建築物の建ぺい率の限度は、100分の56である。
(4) 法別表第2においては、工業専用地域内に建築してはならない建築物として、畜舎が掲げられている。
(5) 法第52条第9項において、建築物の敷地が、幅員15メートル以上の道路(以下この問において「特定道路」という。)に接続する幅員6メートル以上12メートル未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70メートル以内の部分において接する場合に、前面道路の幅員を、当該延長に応じて政令で定める数値分割り増しして容積率を算定するという緩和規定が置かれている。
正解と解説を見る
正解:(4)
解説
【正解 (4)】誤っているのは(4)です。
(4) ×:別表第2(を)項に掲げられているのは、住宅、共同住宅・寄宿舎・下宿、老人ホーム等、物品販売業を営む店舗又は飲食店、図書館・博物館等、ボーリング場等の運動施設、マージャン屋・ぱちんこ屋等であり、畜舎は含まれていません。畜舎は工業専用地域では建築できます。畜舎の建築が制限されるのは第一種・第二種低層住居専用地域等です。
(1) ○:法第45条第1項。私道の変更・廃止により接道義務違反が生じる場合、特定行政庁はその変更・廃止を禁止し、又は制限できます。
(2) ○:法第54条第1項。第一種・第二種低層住居専用地域で外壁の後退距離の限度が都市計画に定められた場合は、原則としてその限度以上が必要です(限度は1.5m又は1m)。
(3) ○:建蔽率が異なる地域にわたる場合は加重平均で判断します。(80㎡×5/10+20㎡×8/10)÷100㎡=(40+16)÷100=0.56=100分の56です。
(5) ○:法第52条第9項。幅員15m以上の特定道路に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、特定道路からの延長が70m以内の部分で接する場合、前面道路の幅員に政令で定める数値を加えて容積率を算定できます。
この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
📖 関連するテキスト:8-3 建蔽率(鑑トレの会員ページ)