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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問25

宅地建物取引業法C 標準

宅地建物取引業法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 専任媒介契約の有効期間は、依頼者又は宅地建物取引業者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から3月を超えることができない。

ロ 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地又は建物を売却しようとするときは、売買契約成立前に、その相手方に対し、宅地建物取引士をして、代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、書面を交付して説明をさせなければならない。

ハ 都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなり、国土交通大臣の免許を受けたとき、従前の都道府県知事の免許は、引き続き有効である。

ニ 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の一定の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき売買又は交換の媒介をしてはならない。

ホ 宅地建物取引業者は、本店の事務所に、その業務に関する帳簿を備えなければならないが、支店の事務所には帳簿を備える義務はない。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのはロ・ニです。 ロ ○:法第35条第1項第12号。代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及びあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置は重要事項説明の対象です。契約成立前に宅地建物取引士が書面を交付して説明します。 ニ ○:法第36条。工事完了前は、都市計画法第29条第1項・第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他政令で定める処分があった後でなければ、自ら当事者として若しくは代理して売買・交換の契約を締結し、又はその媒介をしてはなりません(貸借は対象外です)。 イ ×:法第34条の2第4項により、専任媒介契約の有効期間の更新は「依頼者の申出」によります。宅地建物取引業者の申出により更新することはできません(依頼者を拘束し続けることを防ぐ趣旨です)。 ハ ×:法第7条第1項第3号により、都道府県知事免許を受けた者が二以上の都道府県に事務所を有することとなり国土交通大臣免許を受けたときは、従前の免許は「その効力を失う」(免許換え)。引き続き有効ではありません。 ホ ×:法第49条により、帳簿は「その事務所ごとに」備えなければなりません。本店だけでなく支店にも必要です。標識・報酬額の掲示や専任の宅地建物取引士の設置も事務所ごとの義務である点と併せて押さえてください。

この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:16-1 免許制度と宅地建物取引士(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

宅地建物取引業重要事項説明媒介契約代理

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。