平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問29
土壌汚染対策法B 重要
土壌汚染対策法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下この問において「土地の所有者等」という。)であって、当該施設を設置していたもの又は当該施設の使用が廃止された旨の通知を都道府県知事から受けたものは、一定の場合を除き、環境大臣又は都道府県知事が指定する者に土壌汚染状況調査を実施させ、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
(2) 土地の所有者等は、土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について自主的に調査した結果、汚染状態が一定の基準に適合しないと思料するときは、都道府県知事に対し、当該土地の区域について要措置区域又は形質変更時要届出区域の指定をすることを申請することができる。
(3) 形質変更時要届出区域は、土壌の特定有害物質による汚染状態が一定の基準に適合しないものの、人の健康被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当しないと認められるため、都道府県知事から汚染の除去等の措置を講ずべきことが指示されない区域である。
(4) 要措置区域内においては、一定の行為を除き、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。
(5) 土地の所有者等以外の者は、都道府県知事が調製し、保管している要措置区域の台帳及び形質変更時要届出区域の台帳を閲覧することができない。
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正解:(5)
解説
【正解 (5)】誤っているのは(5)です。
(5) ×:法第15条第3項により、都道府県知事は台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができません。土地の所有者等以外の者も閲覧できます。土地取引の際に汚染の有無を確認できるようにする趣旨です。
(1) ○:法第3条第1項。使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場等の敷地であった土地の所有者等は、指定調査機関に土壌汚染状況調査を行わせ、結果を都道府県知事に報告しなければなりません。
(2) ○:法第14条第1項。自主調査の結果、汚染状態が基準に適合しないと思料するときは、都道府県知事に対し要措置区域又は形質変更時要届出区域の指定を申請できます(他に所有者等がいるときは全員の合意が必要です)。
(3) ○:法第11条第1項。形質変更時要届出区域は、汚染状態が基準に適合しないものの健康被害が生ずるおそれに関する基準に該当しない区域であり、汚染の除去等の措置は指示されず、形質変更時の届出義務が課されるにとどまります。
(4) ○:法第9条。要措置区域内においては、指示措置等として行う行為等を除き、何人も土地の形質の変更をしてはなりません。要措置区域は「原則禁止」、形質変更時要届出区域は「届出制」という違いを押さえてください。
この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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