鑑トレ

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民法

抵当権

占有を移さずに債務の担保に供された不動産から優先弁済を受ける権利。

出典:民法369条

条文(民法第369条・抵当権の内容)

抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 抵当権に基づく妨害排除請求は認められない。

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× 誤り

誤りです。判例は、第三者の占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられる場合に、抵当権に基づく妨害排除請求を認めています。

Q2. 抵当権は、被担保債権が消滅すれば当然に消滅する。

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○ 正しい

正しい記述です。担保物権の付従性によります。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

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