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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問8

都市計画法A 最重要

次の説明文は、都市計画法に関する記述である。次のイからハまでの空欄に入る語句として、正しいものの組合せはどれか。

・ 準都市計画区域については、都市計画に イ を定めることができる。

・ 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の ロ の最高限度及び最低限度、建築物の ハ の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。

(1) イ「特例容積率適用地区」 ロ「容積率」 ハ「建ぺい率」
(2) イ「特例容積率適用地区」 ロ「容積率」 ハ「高さ」
(3) イ「特定用途制限地域」 ロ「高さ」 ハ「容積率」
(4) イ「特定用途制限地域」 ロ「容積率」 ハ「建ぺい率」
(5) イ「特定用途制限地域」 ロ「高さ」 ハ「建ぺい率」

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】 イ「特定用途制限地域」:法第8条第2項により、準都市計画区域に定めることができる地域地区は、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、緑地保全地域、伝統的建造物群保存地区に限られます。特例容積率適用地区は都市計画区域内にのみ定められるもので、準都市計画区域には定められません。準都市計画区域は積極的な市街地整備を予定しない区域であるため、容積を移転して高度利用を図る制度はなじまない、と考えれば整理できます。 ロ「容積率」・ハ「建ぺい率」:法第9条第18項により、高度利用地区で定めるのは①建築物の容積率の最高限度及び最低限度、②建蔽率の最高限度、③建築面積の最低限度、④壁面の位置の制限の4つです。「高さ」は含まれません。 高さを定めるのは高度地区(法第9条第17項。高さの最高限度又は最低限度)と特定街区(同条第19項。容積率並びに高さの最高限度及び壁面の位置の制限)です。「高度利用地区に高さはない」「名前が似ている高度地区が高さを扱う」と対で覚えてください。 【法改正の注意】本問は平成28年9月1日時点で施行されている法令による出題です。用途地域はその後、平成30年4月に田園住居地域が追加されて13種類になりました。

この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:5-1 都市計画法の全体像と都市計画区域(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

伝統的建造物群保存地区準都市計画区域風致地区

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。