過去問 > 平成29年 行政法規 > 問9
都市計画法A 最重要
次のイからホまでの記述のうち、都市計画法に基づく許可を受ける必要がある開発行為の組合せはどれか。ただし、許可を受ける必要がある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
イ 市街化区域内における開発行為で、その規模が1,500平方メートルであり、かつ、畜舎の建築の用に供する目的で行うもの。
ロ 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内における開発行為で、その規模が8,000平方メートルであり、かつ、工場の建築の用に供する目的で行うもの。
ハ 市街化調整区域内における開発行為で、その規模が3,000平方メートルであり、かつ、学校教育法に規定する学校の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行うもの。
ニ 市街化区域内における開発行為で、その規模が3,000平方メートルであり、かつ、非常災害のため必要な応急措置として行うもの。
ホ 市街化調整区域内における開発行為で、その規模が2,000平方メートルであり、かつ、火葬場の建築の用に供する目的で行うもの。
正解:(1)
この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。