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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問9

都市計画法A 最重要

次のイからホまでの記述のうち、都市計画法に基づく許可を受ける必要がある開発行為の組合せはどれか。ただし、許可を受ける必要がある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。

イ 市街化区域内における開発行為で、その規模が1,500平方メートルであり、かつ、畜舎の建築の用に供する目的で行うもの。

ロ 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内における開発行為で、その規模が8,000平方メートルであり、かつ、工場の建築の用に供する目的で行うもの。

ハ 市街化調整区域内における開発行為で、その規模が3,000平方メートルであり、かつ、学校教育法に規定する学校の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行うもの。

ニ 市街化区域内における開発行為で、その規模が3,000平方メートルであり、かつ、非常災害のため必要な応急措置として行うもの。

ホ 市街化調整区域内における開発行為で、その規模が2,000平方メートルであり、かつ、火葬場の建築の用に供する目的で行うもの。

(1) イとハ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】許可が必要なのはイ・ハです。 イ ○:市街化区域内は1,000平方メートル以上で許可が必要です(法第29条第1項第1号、施行令第19条)。1,500平方メートルは これを超えます。畜舎は農業用建築物ですが、農林漁業用建築物の例外(同項第2号)が及ぶのは市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域であり、市街化区域は対象外です。市街化区域は農林漁業よりも市街化を優先する区域だからです。 ハ ○:市街化調整区域内は規模にかかわらず許可が必要です(法第29条第1項第1号の面積要件に市街化調整区域が挙げられていないため)。学校は、かつて公益上必要な建築物として許可不要でしたが、平成18年改正により同項第3号の対象から外され、開発許可が必要になりました。 ロ ×:都市計画区域及び準都市計画区域外は10,000平方メートル以上で許可が必要です(法第29条第2項、施行令第22条の2)。8,000平方メートルは これに満たないため不要です。 ニ ×:非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、規模を問わず許可不要です(法第29条第1項第10号)。 ホ ×:火葬場は法第29条第1項第3号の公益上必要な建築物として施行令第21条に掲げられており、許可は不要です。ハの学校と対比して、どちらが許可不要側に残っているかを押さえてください。

この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-4 開発許可① 対象と基準(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

準都市計画区域区域区分開発行為

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。