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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問3

総論第1章C 標準

不動産鑑定士の責務に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 高度な知識と豊富な経験と迅速な判断力とが有機的に統一されて、初めて的確な鑑定評価が可能となるのであるから、不断の勉強と研鑽とによってこれを体得し、鑑定評価の進歩改善に努力すること。

ロ 依頼者に対して鑑定評価の結果を分かり易く誠実に説明を行い得るようにするとともに、社会一般に対して、実践活動をもって、不動産の鑑定評価及びその制度に関する理解を深めることにより、不動産の鑑定評価に対する信頼を高めるように努めること。

ハ 不動産の鑑定評価に当たっては、自己又は関係人の利害に関わる場合を除き、公平妥当な態度を保持すること。

ニ 不動産の鑑定評価に当たっては、専門職業家としての注意を払わなければならないこと。

ホ 自己の能力の限度を超えていると思われる不動産の鑑定評価を引き受け、又は縁故若しくは特別の利害関係を有する場合等、公平な鑑定評価を害する恐れのあるときは、原則として不動産の鑑定評価を引き受けてはならないこと。

(1) イとロ
(2) イとハとホ
(3) ロとニとホ
(4) イとロとニとホ
(5) すべて正しい

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのはロ・ニ・ホです。総論第1章第4節「不動産鑑定士の責務」の5項目からの出題です。 ロ ○:(2)依頼者への分かり易く誠実な説明と、社会一般に対する実践活動を通じた理解の促進。 ニ ○:(4)専門職業家としての注意を払うこと。 ホ ○:(5)能力の限度を超える鑑定評価の引受け、縁故・特別の利害関係がある場合など公平な鑑定評価を害するおそれがあるときは、原則として引き受けないこと。 イ ×:(1)は「高度な知識と豊富な経験と**的確な**判断力とが有機的に統一されて」です。「迅速な判断力」ではありません。鑑定評価に求められるのは速さではなく的確さである、と考えれば判断できます。 ハ ×:(3)は「自己又は関係人の利害の有無**その他いかなる理由にかかわらず**、公平妥当な態度を保持すること」です。設問は「自己又は関係人の利害に関わる場合を除き」として例外を作っており、条文と正反対の意味になります。利害があるときこそ公平さが問われる、という趣旨です。

📖 関連するテキスト:1-1 不動産の概念と鑑定評価の対象(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

不動産鑑定士の責務

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。