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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問2

総論第1章C 標準

不動産の鑑定評価に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 土地の相続や有効利用等に関する相談業務で、不動産の経済価値を貨幣額に表示しないものは、不動産の鑑定評価に該当しない。

ロ 現実の不動産取引には個別的な事情が多く存在し、取引価格から不動産の適正価格を求めることが困難であるが、不動産鑑定士は個別的な事情を含むすべての取引価格を適正な価格に補正することができる。

ハ 不動産の鑑定評価に必要な資料の収集は、価格形成要因の分析や鑑定評価手法の適用以前に行い、これらの作業と同時に行うべきではない。

ニ 不動産の価格に関する諸原則は、対象不動産の種別及び類型に関わらず指針とすべき法則性を示したものである。

ホ 不動産の鑑定評価の結果は、必要な関連諸資料の収集整理の状態やこれら諸資料の分析解釈の仕方により異なる可能性がある。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】誤っているのはロ・ハです。 ロ ×:現実の取引価格には個別的な事情が含まれますが、そのすべてを適正な価格に補正できるわけではありません。事情補正が可能なのは、その事情の内容が判明し、正常なものに補正できる場合に限られ、補正が困難な事例は取引事例として採用できません(総論第7章)。「すべての取引価格を補正できる」と言い切る点が誤りです。 ハ ×:総論第1章第3節が示す鑑定評価の手順では、資料の収集整理は価格形成要因の分析や手法の適用と切り離された前工程ではなく、「その間に、既に収集し、整理されている関連諸資料を具体的に分析して」とされるように、分析・手法適用と並行して行われます。追加資料の必要が生じれば分析の途中でも収集します。 イ ○:不動産の鑑定評価とは、対象不動産の経済価値を判定し、これを貨幣額をもって表示することです。貨幣額に表示しない相談業務は鑑定評価に該当しません。 ニ ○:不動産の価格に関する諸原則は、種別及び類型を問わず鑑定評価の指針となる法則性を示したものです。 ホ ○:鑑定評価の判断の当否は、必要な関連諸資料の収集整理の適否及びこれらの分析解釈の練達の程度に依存すると明記されています(同第3節)。

📖 関連するテキスト:1-1 不動産の概念と鑑定評価の対象(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

鑑定評価の手順価格形成要因事情補正相続

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。