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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問10

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。ただし、以下の記述のうち、「都道府県知事」は指定都市、中核市又は施行時特例市の長を含むものとする。

イ 開発許可を受けようとする者は、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議したことを証する書面を都道府県知事に提出しなければならない。

ロ 開発許可を受けた者は、当該開発区域の全部について当該開発行為に関する工事を完了したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

ハ 開発許可を受けた開発区域内の土地において、都道府県知事が支障がないと認めたときは、工事の完了公告が行われる前に建築物を建築することができる。

ニ 都道府県知事が、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について、当該土地に建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めて開発許可をしている場合、当該土地の区域内においては、環境の保全上の支障がない場合であっても、これらの制限に違反して建築物を建築してはならない。

ホ 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、仮設建築物の新築をすることができる。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】誤っているのはイ・ニです。 イ ×:開発許可の申請書に添付するのは、第32条第1項に規定する「同意を得たことを証する書面」と、同条第2項に規定する協議の経過を示す書面です(法第30条第2項)。既存の公共施設の管理者については協議に加えて同意が必要であり、協議したことを証する書面では足りません。 ニ ×:用途地域の定められていない土地の区域における開発許可に際して建築物の敷地、構造及び設備に関する制限が定められた場合でも、都道府県知事が環境の保全上支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したときは、その制限に違反して建築することができます(法第41条第2項ただし書)。 ロ ○:開発区域の全部について工事を完了したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(法第36条第1項)。 ハ ○:工事完了の公告前であっても、都道府県知事が支障がないと認めたときは建築物を建築することができます(法第37条第1号)。 ホ ○:市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内であっても、仮設建築物の新築は知事の許可を要しません(法第43条第1項第3号)。

この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-4 開発許可① 対象と基準(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

開発行為

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。