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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問11

土地区画整理法B 重要

土地区画整理法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。ただし、以下の記述のうち、「都道府県知事」は指定都市、中核市又は施行時特例市の長を含むものとする。

イ 宅地について所有権又は借地権を有する者が土地区画整理組合(以下この問において「組合」という。)を設立するためには、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。

ロ 1人で施行する土地区画整理事業において、相続等により施行者が数人となった場合においては、当該事業は、組合により施行されなければならない。この場合、数人共同して組合を設立するために定款を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

ハ 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となる。ただし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で、組合が設立の認可を申請するまでに施行地区を管轄する市町村長に対して申告のないものは、存しないものとみなされる。

ニ 解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

ホ 事業計画の決定に先立って定款及び事業実施方針を定め、組合の設立について都道府県知事の認可を受ける場合には、組合を設立しようとする者は、必要に応じ、事業計画の案を作成するにあたり、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措置を講じることができる。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイ・ニです。 イ ○:土地区画整理組合を設立しようとする者は、7人以上共同して定款及び事業計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければなりません(法第14条第1項)。 ニ ○:解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなされます。 ロ ×:1人施行の事業において相続等により施行者が数人となった場合は、共同施行として事業が継続されます。組合を設立しなければならないわけではありません。 ハ ×:未登記の借地権を有する者は、施行地区となるべき区域の公告があった日から「1月以内」に市町村長に申告しなければならず、申告のない借地権は存しないものとみなされます(法第19条第3項、第4項)。「組合が設立の認可を申請するまでに」という期限ではありません。 ホ ×:事業基本方針を定めて先に組合を設立した場合、その後に事業計画を定めようとするときは、説明会の開催その他組合員に事業計画の案を周知させるため必要な措置を「講じなければならない」とされています。必要に応じて講ずることができるという任意の規定ではありません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

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この問題に出てくる用語

土地区画整理事業所有権相続

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。