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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問9

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次の記述のうち、開発許可を受ける必要がある開発行為はどれか。ただし、許可を受ける必要がある開発行為の規模については、条例による定めはないものとする。

(1) 市街化区域において、畜舎の建築の用に供する目的で行う3,000 平方メートルの開発行為
(2) 区域区分が定められていない都市計画区域において、都市計画事業の施行として行う1,000 平方メートルの開発行為
(3) 準都市計画区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う3,000 平方メートルの開発行為
(4) 市街化調整区域において、変電所の建築の用に供する目的で行う1,000 平方メートルの開発行為
(5) 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として行う1,000 平方メートルの開発行為

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正解:(1)

解説

【正解 (1)】開発許可を受ける必要があるのは(1)です。 (1) ○:農林漁業用建築物等について開発許可が不要となるのは、市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内で行う場合です(法第29条第1項第2号)。市街化区域はこの例外に含まれませんから、畜舎であっても規模が1,000平方メートル以上であれば許可が必要です。3,000平方メートルはこれに当たります。 (2) ×:都市計画事業の施行として行う開発行為は許可不要です(同項第4号)。 (3) ×:準都市計画区域において農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築のために行う開発行為は許可不要です(同項第2号)。 (4) ×:変電所は公益上必要な建築物として政令で定めるものに当たり、その建築のための開発行為は許可不要です(同項第3号)。 (5) ×:非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は許可不要です(同項第10号)。

この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-4 開発許可① 対象と基準(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

準都市計画区域区域区分開発行為

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。