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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問12

土地区画整理法B 重要

土地区画整理法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 個人施行者は、土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入って測量し、又は調査する必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。ただし、施行の準備のために立ち入る場合に限り、当該土地の区域を管轄する市町村長の認可を受けることが必要である。

ロ 個人施行者は、仮換地を指定した場合、従前の宅地に存する建築物等を移転し、又は除却することが必要となったときは、建築物等の所有者及び占有者に対して通知をすることなく、建築物等の移転又は除却を行うことができる。

ハ 仮換地の指定は、換地計画において定められた事項又は土地区画整理法において定める換地計画の決定の基準と適合しなければならない。

ニ 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知することにより行わなければならない。ただし、定款等において別段の定めがある場合には、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

ホ 個人施行者が換地処分を行った場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。換地計画において定められた換地は、都道府県知事が換地処分があった旨を公告した日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地に存する権利は、都道府県知事が当該公告をした日が終了した時において消滅するものとする。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのはニ・ホです。 ニ ○:換地処分は区域の全部について工事が完了した後に遅滞なく行うのが原則ですが、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合には工事完了前でも換地処分をすることができます(法第103条第2項)。 ホ ○:個人施行者等が換地処分をしたときは遅滞なく都道府県知事に届け出なければならず、知事は換地処分があった旨を公告します(同条第3項、第4項)。換地は公告の日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地を定めなかった従前の宅地に存する権利は公告の日が終了した時に消滅します(法第104条第1項)。 イ ×:個人施行者等が他人の占有する土地に立ち入るには、施行の準備であると施行のためであるとを問わず、市町村長の認可が必要です(法第72条第1項後段)。準備の場合に限られるものではありません。 ロ ×:建築物等を移転し又は除却しようとする場合には、相当の期限を定めてその旨を所有者及び占有者に通知するとともに、自ら移転・除却する意思の有無を所有者に照会しなければなりません(法第77条第2項)。 ハ ×:仮換地の指定は、換地計画において定められた事項又は換地計画の決定の基準を「考慮して」しなければならないとされています(法第98条第2項)。適合しなければならないという規定ではありません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:10-1 土地区画整理事業とは ── 換地と減歩(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

土地区画整理事業換地処分

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。