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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問13

都市再開発法B 重要

都市再開発法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 第一種市街地再開発事業の施行者が、施行地区内の宅地及び建築物並びにその宅地に存する既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を行った後においては、当該登記に係る所有権及び借地権を有する者がこれらの権利を処分するには、施行者の承認を得なければならない。

ロ 施行地区内の宅地若しくはその借地権又は施行地区内の土地に権原に基づき所有される建築物について担保権等の登記に係る権利が存在するときは、権利変換計画において、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる宅地、借地権又は建築物に対応して与えられるものとして定められた施設建築物若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等に関する権利の上に存するものとして定めなければならない。

ハ 市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業において、施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者は、権利変換計画の縦覧の開始の日から起算して30 日以内に、施行者に対し、権利の変換を希望せず、自己の有する宅地、借地権若しくは建築物に代えて金銭の給付を希望し、又は自己の有する建築物を他に移転すべき旨を申し出ることができる。

ニ 権利変換計画においては、第一種市街地再開発事業の施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者で、権利変換を受けるものが、施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物及びそれらの価額を、近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格と等しくなるように定められなければならない。なお、これらの者が、当該価額について当該事業の施行者に意見を提出することは、認められていない。

ホ 第一種市街地再開発事業の施行者は、権利変換計画を定めるときは、審査委員の過半数の同意を得るか、又は市街地再開発審査会の議決を経なければならない。また、施行者は、権利変換計画を変更しようとする場合には、審査委員又は市街地再開発審査会と協議しなければならない。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】正しいのはイ・ロです。 イ ○:権利変換手続開始の登記があった後は、当該登記に係る権利を処分するには施行者の承認を得なければなりません。権利変換の対象を確定させるための制限です。 ロ ○:担保権等の登記に係る権利は、権利変換計画において、その目的である宅地、借地権又は建築物に対応して与えられる施設建築敷地等に関する権利の上に存するものとして定めなければなりません。担保権者の地位を移し替えることで保護する仕組みです。 ハ ×:権利変換を希望せず金銭の給付を希望する旨の申出は、施行の認可の公告等があった日から起算して「30日以内」に行います(法第71条第1項)。権利変換計画の縦覧の開始の日からではありません。 ニ ×:権利変換計画に定める価額について不服がある者は、施行者に対し意見書を提出することができ、収用委員会の裁決を申請する道も開かれています。意見の提出が認められていないとする点が誤りです。 ホ ×:権利変換計画を定めるときだけでなく、変更しようとする場合にも、審査委員の過半数の同意を得るか市街地再開発審査会の議決を経ることが必要です。協議で足りるのではありません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:11-1 市街地再開発事業とは ── 権利変換の考え方(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

市街地再開発事業権利変換開発法所有権共有

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。