行政法規土地区画整理法
土地区画整理事業において、従前の宅地に代えて換地を定める処分。
Q1. 換地処分の公告があった場合には、施行地区内の宅地について存する地役権は、当該公告があった日の翌日において、すべて消滅する。
× 誤り
誤りです。地役権は換地処分の公告後も従前の宅地の上に存続するのが原則であり、事業の施行により行使する利益がなくなったものに限って消滅します(土地区画整理法第104条)。「地役権だけは残る」という例外的扱いが頻出論点です。
Q2. 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了する以前においては、いかなる場合も行うことができない。
× 誤り
誤りです。換地処分は工事完了後に行うのが原則ですが、規準・規約・定款又は施行規程に別段の定めがある場合には、工事完了以前においても行うことができます(土地区画整理法第103条)。「いかなる場合も」という断定表現に注意しましょう。
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