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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問15

都市緑地法C 標準

都市緑地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 緑地保全・緑化推進法人は、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地等の所有者と市民緑地契約を締結して、当該土地等に緑地又は緑化施設を設置・管理できるが、市民緑地契約による市民緑地の管理期間は5年以上である必要がある。
(2) 市町村による認可の公告があった緑地協定は、その公告のあった後において当該緑地協定区域内の土地所有者等となった者に対しては、その効力を持たない。
(3) 緑地保全地域内において宅地の造成をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を届け出なければならないが、届出後はすぐに当該届出に係る行為に着手することができる。
(4) 特別緑地保全地区内において建築物の新設をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければしてはならないが、一定規模以下の敷地面積を有する建築物の新築をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなくてもよい。
(5) 緑化地域内において建築物を増築しようとする者は、一定の場合を除き、当該建築物の敷地面積の規模にかかわらず、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画で定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。

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正解:(1)

解説

【正解 (1)】正しいのは(1)です。 (1) ○:緑地保全・緑化推進法人等は、土地等の所有者の申出に基づき市民緑地契約を締結して緑地又は緑化施設を設置・管理することができ(法第55条第1項)、市民緑地の管理期間は政令により5年以上とされています。 (2) ×:認可の公告があった緑地協定は、その公告後に緑地協定区域内の土地所有者等となった者に対しても効力があります。承継効がなければ協定の実効性が失われるためです。 (3) ×:緑地保全地域内で宅地の造成等をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事等に届け出なければならず、届出をした日から30日を経過した後でなければ当該行為に着手できません。知事等が必要な措置を命ずる期間を確保するためです。 (4) ×:特別緑地保全地区内における建築物の新築等は、規模を問わず都道府県知事等の許可が必要です。敷地面積による例外はありません。 (5) ×:緑化地域内で緑化率規制の対象となるのは、敷地面積が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築です。規模にかかわらず適用されるわけではありません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-3 景観法・都市緑地法・生産緑地法・屋外広告物法(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

準都市計画区域

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。