平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問19
建築基準法A 最重要
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 天空率による法第56 条第1項第1号(道路高さ制限)の規定の緩和規定を適用するにあたり、建築物の敷地が、道路高さ制限による高さの限度として水平距離に乗ずべき数値が異なる地域、地区又は区域(以下この問において「道路制限勾こう配が異なる地域等」という。)にわたる場合においては、道路制限勾こう配が異なる地域等ごとに算定する天空率は、当該建築物と同一の敷地内において道路高さ制限に適合するものとして想定する建築物の道路制限勾こう配が異なる地域等ごとの部分ごとに算定する天空率以上でなければならない。
(2) 高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、法第56 条の2(日影規制)の規定は、適用しない。
(3) 原則として、建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。この「道路」には、法第42 条第2項に規定する道(2項道路)は含まれない。
(4) 工業専用地域内における建築物の構造に関する制限で、工業専用地域の指定の目的のため必要なものは、地方公共団体の条例で定める。
(5) 前面道路の反対側に水面がある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線は、当該水面の反対側の境界線にあるものとみなす。
正解と解説を見る
正解:(3)
解説
【正解 (3)】誤っているのは(3)です。
(3) ×:法第42条第2項に規定する道(いわゆる2項道路)は、同条第1項の道路と「みなす」とされていますから、接道義務にいう道路に含まれます。幅員4メートル未満でも既存の市街地を救済するための規定であり、これを除外すると多数の既存宅地が接道要件を欠くことになります。
(1) ○:道路制限勾配が異なる地域等にわたる場合の天空率の比較は、当該地域等ごとの部分ごとに行います。
(2) ○:高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が支障がないと認めるものについては、日影規制は適用されません。
(4) ○:工業専用地域内における建築物の構造に関する制限で、当該地域の指定の目的のため必要なものは地方公共団体の条例で定めます。
(5) ○:前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合には、前面道路の反対側の境界線はその水面等の反対側の境界線にあるものとみなされます(施行令第134条)。日照や採光の観点から、空地として扱える部分を加味する趣旨です。
この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
📖 関連するテキスト:9-2 日影規制と天空率(鑑トレの会員ページ)