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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問20

建築基準法A 最重要

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 法別表第2によれば、工業専用地域において、幼保連携型認定こども園を建築することができる。

ロ 法別表第4(日影規制関係)においては、「平均地盤面からの高さ」とは、「当該建築物の敷地全体の平均の高さにおける水平面からの高さ」としている。

ハ 特定街区内においては、建築物の地盤面下の部分は、特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。

ニ 第一種低層住居専用地域内において、当該地域に関する都市計画において建築物の高さの限度が10 メートルと定められた場合においては、特定行政庁がその用途によつてやむを得ないと認めて許可した学校は、当該建築物の高さの限度を超えて建築することができる。この許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

ホ 特例容積率適用地区内における500 平方メートルの土地(法第52 条各項の規定による容積率の限度は10 分の30 であり、この土地について現に特例容積率の限度が公告されていない)を、特例容積率の限度を10 分の15 とした150 平方メートルの敷地と、特例容積率の限度を10 分の40 とした350 平方メートルの敷地に分けた場合、これらの敷地の特例容積率の限度について特定行政庁の指定を受けることができる。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイ・ニです。 イ ○:幼保連携型認定こども園は、用途地域による建築制限の対象外とされており、工業専用地域を含むすべての用途地域で建築することができます。 ニ ○:第一種低層住居専用地域内で高さの限度が10メートルと定められた場合でも、学校その他の建築物でその用途によってやむを得ないと特定行政庁が認めて許可したものは、限度を超えて建築できます(法第55条第4項第2号)。この許可には建築審査会の同意が必要です(同条第5項、第44条第2項)。 ロ ×:別表第4にいう「平均地盤面からの高さ」は、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいいます。敷地全体の平均の高さではありません。 ハ ×:壁面の位置の制限の対象となるのは建築物の壁又はこれに代わる柱等であり、建築物の地盤面下の部分は制限の対象外です。地下部分は市街地の景観や環境に影響しないためです。 ホ ×:特例容積率の限度の指定は、指定後の各敷地の容積率の限度の合計が、指定前の容積率の限度の合計を超えないことが前提となります。本問では指定前が500平方メートル×10分の30=1,500に相当するのに対し、指定後は150×10分の15+350×10分の40=225+1,400=1,625となり超過しますから、指定を受けることはできません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:9-2 日影規制と天空率(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

特定行政庁

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。