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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問2

鑑定評価法B 重要

不動産の鑑定評価に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 都道府県知事の登録を受けている不動産鑑定業者が、その都道府県以外の都道府県にも事務所を設けたときは、事務所設置後遅滞なく国土交通大臣に登録換えの申請をして、その登録を受けなければならない。
(2) 都道府県知事は、不動産鑑定業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該都道府県に事務所を設ける不動産鑑定業者について、その職員に立入検査をさせることができる。
(3) 国土交通大臣は、その登録を受けた不動産鑑定業者に対して監督処分をしようとするときは、土地鑑定委員会の意見をきかなければならない。
(4) 不動産鑑定士が、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の利用に関する相談に応じることを業として行った場合において、故意に、著しく不当な行為を行ったときは、不動産鑑定士の登録を消除されることがある。
(5) 国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業に係る登録申請者が被保佐人であるときは、その登録を拒否しなければならない。

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのは(4)です。 (4) ○:不動産鑑定士の名称を用いて不動産の利用に関する相談に応じることは鑑定評価等業務に含まれ(法第3条第2項)、これについて故意に著しく不当な行為を行ったときは懲戒処分として登録を消除されることがあります(法第40条第1項)。 (1) ×:都道府県知事の登録を受けている者がその都道府県以外にも事務所を設けるときは、「あらかじめ」登録換えの申請をしてその登録を受けなければなりません(法第26条第1項第2号)。事務所設置後遅滞なくではありません。これに違反して事務所を設けると罰則の対象にもなります。 (2) ×:都道府県知事が報告徴収・立入検査を行えるのは「その登録を受けた」不動産鑑定業者についてです(法第45条第1項)。すべての業者について行えるのは国土交通大臣です。当該都道府県に事務所があっても、他の知事や国土交通大臣の登録業者には及びません。 (3) ×:土地鑑定委員会の意見を聴かなければならないのは、不動産鑑定士に対する懲戒処分(法第40条第1項前段又は第2項)をしようとするときです(法第43条第4項)。不動産鑑定業者に対する監督処分(法第41条)では不要です。 (5) ×:被保佐人は不動産鑑定「士」の登録の欠格条項に掲げられていましたが(出題当時の法第16条第2号)、不動産鑑定「業者」の登録拒否事由(法第25条)には掲げられていません。士と業者で欠格事由が異なる点を問う肢です。 ※成年被後見人・被保佐人を一律に欠格とする規定は、令和元年の改正により削除され、「心身の故障により鑑定評価等業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」に改められています。

この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:1-1 目的と定義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

不動産鑑定士の登録土地鑑定委員会鑑定評価等業務

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。