行政法規鑑定評価法3条
不動産の鑑定評価(3条1項)と、それに関連する調査・分析・助言(3条2項)。
不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を行う。 2 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。
Q1. 不動産鑑定士に対する懲戒処分の種類としては、戒告、1年以内の期間を定めてする鑑定評価等業務の禁止、及び登録の消除の3種類が定められている。
○ 正しい
そのとおりです。懲戒処分は戒告・1年以内の鑑定評価等業務の禁止・登録の消除の3種類です。業務禁止期間の「1年以内」を「2年以内」等に差し替えるひっかけに注意しましょう(不動産の鑑定評価に関する法律第40条)。
Q2. 不動産鑑定士の信用又は品位を害する行為の禁止は、鑑定評価等業務として行う行為についてのみ及ぶものであり、業務外の私的な行為は対象とならない。
× 誤り
誤りです。不動産鑑定士は、不動産鑑定士の信用や品位を害するような行為を一般的にしてはならないものとされており、業務として行う行為に限定されていません。業務外の行為であっても資格の信用を害するものは禁止の対象です(不動産の鑑定評価に関する法律)。
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