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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問3

鑑定評価法B 重要

不動産の鑑定評価に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 不動産鑑定士は、業務に必要な知識及び技能の維持向上のため、実務修習機関が行う研修を受講しなければならない。

ロ 国土交通大臣は、国土交通省に不動産鑑定士名簿を備え、公衆の閲覧に供さなければならない。

ハ 不動産鑑定士となる資格を有する者は、国土交通大臣により実務修習を修了したことの確認を受けたときから5年以内に不動産鑑定士の登録を受けなければ、不動産鑑定士となる資格を失う。

ニ 損害保険の目的である建物の保険価額又は損害補填額を算定する行為は、この法律にいう不動産の鑑定評価に含まれない。

ホ 不動産鑑定士が不当な鑑定評価を行ったことを疑うに足りる事実があるときは、何人も、国土交通大臣又は当該不動産鑑定士がその業務に従事する不動産鑑定業者が登録を受けた都道府県知事に対し、資料を添えてその事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのはニ・ホです。 ニ ○:損害保険の目的である建物の保険価額又は損害補填額を算定する行為は、この法律にいう不動産の鑑定評価に含まれません。保険契約上の給付額の算定であって、不動産の経済価値を判定して価額に表示するもの(法第2条第1項)とは目的が異なるためです。 ホ ○:不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行ったことを疑うに足りる事実があるときは、何人も、国土交通大臣又は当該不動産鑑定士がその業務に従事する不動産鑑定業者が登録を受けた都道府県知事に対し、資料を添えて報告し適当な措置を求めることができます(法第42条)。 イ ×:不動産鑑定士には鑑定評価等業務に必要な知識及び技能の維持向上に努める義務がありますが、実務修習機関が行う研修の受講が法律上義務づけられているわけではありません。実務修習は不動産鑑定士となる前の手続です。 ロ ×:不動産鑑定士名簿は国土交通省に備えられますが、これを公衆の閲覧に供する規定はありません。一般の閲覧に供されるのは不動産鑑定業者登録簿です。 ハ ×:実務修習を修了したことの確認を受けた後、登録までの期間に制限はありません。5年以内に登録しなければ資格を失うという規定はありません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:1-1 目的と定義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

不動産鑑定士の登録鑑定評価等業務実務修習

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。