平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問22
不動産登記法C 標準
不動産登記法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 不動産の売買による所有権の移転の登記を申請する場合であって、当該不動産の所有権の登記名義人が死亡している場合には、その相続人が当該登記の申請をすることができる。
(2) 権利に関する登記については、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、当該第三者の承諾があれば、当該登記の抹消の登記を申請することができる。
(3) 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、当該第三者の承諾を得ることなく申請することができる。
(4) 不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。
(5) 敷地権付き区分建物について、表題部所有者から所有権を取得した者については、当該敷地権の登記名義人の承諾を得れば、当該区分建物の所有権の保存の登記を申請することができる。
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正解:(3)
解説
【正解 (3)】誤っているのは(3)です。
(3) ×:所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り申請することができます(法第109条第1項)。本登記により第三者の権利が職権で抹消されるため、承諾が不可欠とされています。
(1) ○:所有権の登記名義人が死亡している場合には、その相続人が被相続人に代わって登記の申請をすることができます(法第62条)。
(2) ○:権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、その承諾があるときに申請することができます(法第68条)。
(4) ○:収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができます(法第118条第1項)。
(5) ○:敷地権付き区分建物について表題部所有者から所有権を取得した者は、敷地権の登記名義人の承諾を得て所有権の保存の登記を申請することができます(法第74条第2項)。
この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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