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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問35

税法A 最重要

所得税法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 居住者が限定承認に係る相続により取得した資産を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算については、その者がその資産を相続した時における価額に相当する金額により取得したものとみなす。

ロ 居住者が、譲渡所得の基因となる資産を譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で個人に譲渡した場合には、その譲渡をした日の属する年分の譲渡所得の金額の計算上、その譲渡の時における価額に相当する金額により、その資産の譲渡があったものとみなす。

ハ 等価交換により固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用を受けて取得した固定資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、居住者がその固定資産をその交換をした時における価額に相当する金額により取得したものとみなす。

ニ 不動産売買業を営む居住者が、火災により、主として自らの保養の用に供する目的で所有している別荘について受けた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)は、その者のその損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす。

ホ 同一年中に短期譲渡所得の基因となる資産の譲渡と長期譲渡所得の基因となる資産の譲渡をした場合における譲渡所得の特別控除額は、それぞれの譲渡につき50 万円ずつ適用し、合わせて最高100 万円となる。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイ・ニです。 イ ○:限定承認に係る相続により取得した資産については、被相続人において時価による譲渡があったものとみなされる結果(所得税法第59条第1項第1号)、相続人はその時の価額で取得したものとして扱われます。取得費が引き継がれるのは限定承認以外の相続の場合です(法第60条第1項第1号)。 ニ ○:災害等により生活に通常必要でない資産(別荘等)について受けた損失は、その損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなされます(法第62条第1項)。 ロ ×:時価の2分の1未満の対価によるみなし譲渡課税が生ずるのは「法人」に対する譲渡の場合です(法第59条第1項第2号)。個人に対する低額譲渡では、みなし譲渡課税は生じません。 ハ ×:固定資産の交換の特例の適用を受けて取得した資産については、譲渡した資産の取得価額及び取得時期が引き継がれます。交換の時における価額で取得したものとみなされるのではありません。課税の繰延べである以上、当然の帰結です。 ホ ×:譲渡所得の特別控除額は年間を通じて50万円が限度です(法第33条第4項)。短期・長期それぞれに50万円ずつ適用されるものではありません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-3 譲渡所得課税① ── 原則と取得費・譲渡費用(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

相続

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。