平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問39
税法A 最重要
贈与税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる居住用不動産は、日本国内(相続税法の施行地をいう。)に所在するものに限られる。
(2) 贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与の年の1月1日において婚姻期間が20 年以上であることを要する。
(3) 過去に贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は、同一の配偶者から贈与を受けた財産について再度贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできない。
(4) 一度相続時精算課税制度の選択をした者は、その選択を撤回することができない。
(5) 父からの贈与について既に相続時精算課税制度を選択している者であっても、母からの贈与について相続時精算課税制度を選択する場合には、新たに相続時精算課税選択届出書を提出しなければならない。
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正解:(2)
解説
【正解 (2)】誤っているのは(2)です。
(2) ×:贈与税の配偶者控除の要件である婚姻期間20年以上は、婚姻の届出があった日から「贈与の日」までの期間により判定します。贈与の年の1月1日を基準とするのではありません。相続税の基礎控除等が相続開始時を基準とするのと同様、贈与税は贈与の時が基準です。
(1) ○:控除の対象となる居住用不動産は、相続税法の施行地(日本国内)に所在するものに限られます。
(3) ○:贈与税の配偶者控除は、同一の配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けられません。
(4) ○:相続時精算課税の選択は撤回することができません(
相続税法第21条の9第6項)。以後その贈与者からの贈与はすべて精算課税の対象となります。
(5) ○:相続時精算課税は贈与者ごとに選択するものですから、父からの贈与について選択していても、母からの贈与について選択するには新たに届出書の提出が必要です。
この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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