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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問19

建築基準法A 最重要

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 原則として、都市計画区域内におけるごみ焼却場は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築してはならない。
(2) 法第56条の2における日影による中高層の建築物の高さの制限につき、規制対象区域外にある高さが10メートルを超える建築物で、冬至日において、規制対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該規制対象区域内にある建築物とみなして、当該制限を適用する。
(3) 法第86条第1項に規定する一団地認定を受けた建築物につき、法第56条第7項の天空率の適用に当たっては、当該一団地を当該建築物の一の敷地とみなす。
(4) 原則として、第二種中高層住居専用地域においては、法第56条第1項第3号の北側斜線制限は適用されない。
(5) 第一種低層住居専用地域においては、法第56条第1項第2号の隣地斜線制限は適用されない。

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】誤っているのは(4)です。 (4) ×:北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域及び第一種・第二種中高層住居専用地域に適用されます(法第56条第1項第3号)。第二種中高層住居専用地域でも適用されるのが原則で、日影規制の対象区域として指定された場合に適用が除外されます。北側の隣地の日照を確保する趣旨の制限であり、住居系の中でも環境保護の要請が強い地域に及びます。 (1) ○:都市計画区域内におけるごみ焼却場等は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ新築できません(法第51条)。 (2) ○:規制対象区域外にある高さ10メートル超の建築物で、冬至日に規制対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、規制対象区域内にあるものとみなして日影規制が適用されます。 (3) ○:一団地認定を受けた建築物については、天空率の適用に当たり当該一団地を一の敷地とみなします。 (5) ○:第一種低層住居専用地域には絶対高さ制限があるため、隣地斜線制限は適用されません。

この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:9-1 絶対高さ制限と斜線制限(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

都市計画区域天空率

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。