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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問3

鑑定評価法B 重要

不動産の鑑定評価に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ 不動産鑑定業者は、国土交通省令で定めるところにより、過去1年間の事業実績の概要を記載した書面を提出しなければならず、提出を怠った場合は、監督処分の対象となる。

ロ 不動産鑑定士となる資格を有する者が不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を受けなければならず、その登録の有効期間は5年となっている。

ハ 懲戒処分として不動産鑑定士の登録の消除の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。

ニ 不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行ったことを疑うに足りる事実があるときは、何人も、国土交通大臣又は当該不動産鑑定士の住所地を管轄する都道府県知事に対し、資料を添えてその事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

ホ 不動産鑑定業者は、正当な理由がある場合を除き、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(1) イとハ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】誤っているのはロ・ニです。 ロ ×:不動産鑑定士の登録に有効期間の定めはありません。5年ごとの更新が必要なのは不動産鑑定業者の登録です(法第22条)。士の登録と業者の登録を混同させる肢です。 ニ ×:不当な鑑定評価等の措置要求は、国土交通大臣又は「当該不動産鑑定士がその業務に従事する不動産鑑定業者が登録を受けた」都道府県知事に対して行います(法第42条)。鑑定士の住所地を管轄する知事ではありません。 イ ○:不動産鑑定業者は過去1年間の事業実績の概要を記載した書面を提出しなければならず、これを怠れば監督処分の対象となります。 ハ ○:懲戒処分として登録の消除の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者は登録を受けることができません(法第16条第5号)。 ホ ○:不動産鑑定業者は、正当な理由がなく業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らしてはなりません(法第38条)。廃業後も同様です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:1-1 目的と定義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

不動産鑑定業者の登録不動産鑑定士の登録

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。