令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問4
地価公示法B 重要
地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 土地鑑定委員会から標準地の鑑定評価を求められた不動産鑑定士は、その正常な価格を求めるに当たり、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額のうち当該標準地の鑑定評価に適切と認められるものを勘案しなければならない。
(2) 土地鑑定委員会が行う標準地の価格等の公示には、標準地及びその周辺の土地の利用の現況についての事項も含まれる。
(3) 土地鑑定委員会が標準地の価格等の公示を行った後、関係市町村の事務所において、公示された事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面が一般の閲覧に供される。
(4) 土地鑑定委員会から標準地の鑑定評価を求められた不動産鑑定士は、標準地の鑑定評価を行うために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行おうとするときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
(5) 土地鑑定委員会が判定する標準地の価格の判定においては、標準地に建物があり、その建物と一体として継続使用することが合理的である場合におけるその正常な価格は、その建物と一体化している状態を前提として、その全体の価格の内訳として求めるものとされている。
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正解:(5)
解説
【正解 (5)】誤っているのは(5)です。
(5) ×:公示価格としての正常な価格は、当該土地に建物その他の定着物がある場合又は使用収益を制限する権利が存する場合には、これらが「存しないものとして」通常成立すると認められる価格をいいます(法第2条第2項)。すなわち更地としての価格であり、建物と一体化している状態を前提として全体価格の内訳として求めるのではありません。標準地の価格は土地の価格の指標ですから、建物の影響を除いて示す必要があるためです。
(1) ○:鑑定評価に当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければなりません(法第4条)。
(2) ○:公示事項には標準地及びその周辺の土地の利用の現況が含まれます(法第6条第4号)。
(3) ○:関係市町村の長は、送付を受けた書面及び図面を市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければなりません(法第7条第2項)。
(4) ○:鑑定評価等を行うため必要があるときは、その必要の限度において他人の占有する土地に立ち入ることができます(法第22条第1項)。ただし3日前までの通知等の手続が必要です。
この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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