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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問2

鑑定評価法B 重要

不動産の鑑定評価に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 不動産鑑定士でない者及び代表者が不動産鑑定士でない法人は、不動産鑑定業の登録を受けることができない。
(2) 農地を道路の用地として買収するために行う、当該農地の価格についての鑑定評価は、この法律にいう不動産の鑑定評価に含まれない。
(3) 未成年者は不動産鑑定士の登録を受けることができないが、営業に関し成年者と同一の行為能力を有すると認められた者については、この限りではない。
(4) 禁錮以上の刑に処せられた不動産鑑定士は、処せられた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
(5) 不動産鑑定業者が不動産の鑑定評価の依頼者に交付する鑑定評価書には、その不動産の鑑定評価を主として行った不動産鑑定士1名がその資格を表示して署名押印しなければならない。

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのは(4)です。 (4) ○:不動産鑑定士が欠格事由に該当するに至ったときは、本人がその日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければなりません(法第19条第1項第2号、第16条第3号)。 (1) ×:不動産鑑定業者の登録拒否事由(法第25条)に「代表者が不動産鑑定士でない法人」は含まれません。求められるのは事務所ごとに専任の不動産鑑定士を置くことであり、代表者の資格は問われません。 (2) ×:農地を道路用地として買収するための価格の鑑定評価も、法にいう不動産の鑑定評価に含まれます。目的によって定義から外れるわけではありません。 (3) ×:未成年者は不動産鑑定士の登録を受けることができません(法第16条第1号)。営業に関し成年者と同一の行為能力を有する場合の例外は定められていません。なお、不動産鑑定業者の登録では、未成年者はその法定代理人が欠格事由に該当する場合に拒否されるにとどまり(法第25条第6号)、扱いが異なります。 (5) ×:鑑定評価書には、その不動産の鑑定評価に「関与した」不動産鑑定士が資格を表示して署名しなければなりません(法第39条第2項)。主として行った1名に限られるわけではありません。 ※出題当時の「禁錮以上の刑」は、令和4年の刑法改正により現行法では「拘禁刑以上の刑」と改められています。また署名押印は令和3年の改正で署名で足りることとされました。

この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:1-1 目的と定義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

不動産鑑定業者の登録専任の不動産鑑定士不動産鑑定士の登録代理

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。