鑑トレ

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民法

解除

契約の効力を遡及的に消滅させる意思表示。

出典:民法540条

条文(民法第540条・解除権の行使)

契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。 2 前項の意思表示は、撤回することができない。

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 契約の解除には、債務者の帰責事由が必要である。

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× 誤り

誤りです。改正民法では、解除に債務者の帰責事由は不要となりました。ただし債権者の帰責事由による場合は解除できません(民法543条)。

Q2. 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

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○ 正しい

正しい記述です(民法651条1項)。ただし相手方に不利な時期に解除した場合等は損害賠償を要することがあります。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

この用語が出た過去問

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