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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問5

国土利用計画法B 重要

国土利用計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域内に所在する面積4,000平方メートルの土地について、私人間で解除条件付きの土地売買等の契約を締結した場合は、法第23条第1項に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)を要する。
(2) 都道府県知事は、法第29条第1項の規定による遊休土地に係る計画の届出をした者に対し、その届出に係る遊休土地の有効かつ適切な利用の促進に関し、必要な助言をすることができる。
(3) Aは、一団の土地として、甲地(1,000平方メートル)をBに、甲地に隣接する乙地(1,500平方メートル)をCに売却した。いずれも都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在するものであった場合、Aは、事後届出を要する。
(4) 監視区域に所在する土地について土地に関する権利を有している者は、法第27条の7第1項の規定による届出をした場合において、勧告を受けたときは、都道府県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。
(5) 都道府県知事は、事後届出に係る土地に関する権利の移転後における土地の利用目的に従った土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、その届出をした者に対し、土地の利用目的及び取引価格について必要な変更をすべきことを勧告することができる。

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正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのは(2)です。 (2) ○:都道府県知事は、遊休土地に係る計画の届出をした者に対し、その有効かつ適切な利用の促進に関し必要な助言をすることができます(法第30条)。 (1) ×:事後届出が必要となる面積は、市街化区域が2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域が5,000平方メートル以上、都市計画区域外が10,000平方メートル以上です(法第23条第2項第1号)。市街化調整区域内の4,000平方メートルは届出を要しません。 (3) ×:事後届出の義務者は権利取得者であり、売主であるAには届出義務がありません。また一団の土地かどうかも権利取得者を基準に判定しますから、B(1,000平方メートル)もC(1,500平方メートル)も2,000平方メートル未満で届出は不要です。 (4) ×:監視区域における届出に対して勧告を受けた場合に、土地の買取りを請求できるという規定はありません。買取りの請求が認められているのは、規制区域内で許可を受けられなかった場合です。 (5) ×:事後届出に対する勧告の対象は「土地の利用目的」に限られます(法第24条第1項)。取引価格は勧告の対象ではありません。事前届出制の注視区域・監視区域では価格も審査対象となるのと対比して押さえてください。

この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:3-1 土地基本法 ── 基本理念と責務(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

注視区域・監視区域都市計画区域規制区域解除

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。