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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問6

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。

ロ 準工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とされており、工業地域は、工業の利便を増進するため定める地域とされている。

ハ 田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。

ニ 特定用途制限地域は、用途地域内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とされている。

ホ 準都市計画区域については、都市計画に、準防火地域を定めることができるとされている。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ハとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイ・ハです。 イ ○:高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です(法第9条第18項)。 ハ ○:田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です(法第9条第8項)。平成30年に新設された13番目の用途地域です。 ロ ×:準工業地域は「主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため」定める地域です(法第9条第11項)。設問は準工業地域の定義を工業地域のものと取り違えています。なお工業地域を「主として工業の利便を増進するため定める地域」とする点は正しく(同条第12項)、「主として」が付かないのが工業専用地域です。 ニ ×:特定用途制限地域は、用途地域が定められて「いない」土地の区域(市街化調整区域を除く)内において定める地域です(法第9条第15項)。用途地域内で用途制限を補完するのは特別用途地区です。 ホ ×:準都市計画区域に定めることができる地域地区は、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区(最高限度のみ)、景観地区、風致地区、緑地保全地域及び伝統的建造物群保存地区に限られ、防火地域・準防火地域は定められません(法第8条第2項)。積極的な市街地整備を予定しない区域だからです。

この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:5-1 都市計画法の全体像と都市計画区域(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

伝統的建造物群保存地区準都市計画区域風致地区

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。