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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問7

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。
(2) 準都市計画区域については、地区計画を定めることができないこととされている。
(3) 地区整備計画においては、地区施設の配置及び規模並びに土地利用に関する基本方針を定めなければならないこととされている。
(4) 沿道地区計画は、道路交通騒音により生ずる障害を防止するとともに、適正かつ合理的な土地利用が図られるように定めることとされている。
(5) 市街化調整区域における地区計画については、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。

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正解:(3)

解説

【正解 (3)】誤っているのは(3)です。 (3) ×:地区整備計画において定めることが「できる」事項は、地区施設の配置及び規模、建築物等の用途の制限、容積率・建蔽率の限度等です(法第12条の5第7項)。必ず定めなければならないものではありません。また「土地利用に関する基本方針」は、再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画において定めるよう努める事項であり(同条第5項第2号)、地区整備計画の内容ではありません。 (1) ○:地区計画の目標は、都市計画に定めるよう努めるものとされています(同条第2項第2号)。 (2) ○:地区計画は用途地域が定められている土地の区域等について定めるものであり、準都市計画区域には定められません。 (4) ○:沿道地区計画は、道路交通騒音により生ずる障害を防止するとともに、適正かつ合理的な土地利用が図られるように定めます。 (5) ○:市街化調整区域における地区計画は、周辺における市街化を促進することがない等、計画的な市街化を図る上で支障がないように定めます。市街化を抑制すべき区域であるという性格が維持されます。

この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-2 地区計画等(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

準都市計画区域

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。