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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問8

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針には、都市計画の目標を定めなければならないこととされている。
(2) 市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めることとされている。
(3) 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については少なくとも道路、公園、下水道を定めるものとし、工業専用地域については電気供給施設をも定めるものとされている。
(4) 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針は、当該都市の発展の動向、当該都市計画区域における人口及び産業の将来の見通し等を勘案して、産業活動の利便と居住環境の保全との調和を図りつつ、国土の合理的利用を確保し、効率的な公共投資を行うことができるように定めることとされている。
(5) 準都市計画区域については、都市計画に、当該準都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めなければならないこととされている。

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのは(2)です。 (2) ○:市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めます(法第13条第1項第13号)。市街化を抑制すべき市街化調整区域には定められません。 (1) ×:都市計画区域の整備、開発及び保全の方針において必ず定めなければならないのは、区域区分の決定の有無及び区域区分を定めるときはその方針です。「都市計画の目標」は定めるよう努める事項にとどまります(法第6条の2第2項)。 (3) ×:市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとされ、住居系の用途地域については義務教育施設をも定めるものとされています。工業専用地域について電気供給施設を定めるという規定はありません。 (4) ×:設問の記述は都市計画の基準(法第13条第1項)に関するものであり、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針についての定めではありません。 (5) ×:準都市計画区域については、整備、開発及び保全の方針を定めることとはされていません。

この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-1 都市施設と市街地開発事業(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

準都市計画区域市街地開発事業区域区分

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。