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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問9

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 市街化調整区域内における開発行為であっても、地区計画が定められた地区計画の区域内において、当該地区計画に定められた内容に適合する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、都道府県知事は、開発許可をすることができる。

ロ 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。

ハ 市街化調整区域内における開発行為であっても、開発審査会が、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為であれば、開発審査会は、開発許可をすることができる。

ニ 都道府県知事は、用途地域が定められている土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の高さに関する制限を定めることができる。

ホ 都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】正しいのはイ・ロです。 イ ○:市街化調整区域内であっても、地区計画の区域内で当該地区計画に定められた内容に適合する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発許可をすることができます(法第34条第10号)。 ロ ○:開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません(法第32条第1項)。同意が必要な管理者と、協議で足りる管理者(設置される公共施設を管理することとなる者)との違いも押さえてください。 ハ ×:開発許可を行うのは都道府県知事です。開発審査会は、法第34条第14号の許可について議を経る機関であり、自ら許可をする権限はありません。 ニ ×:建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他の制限を定めることができるのは、「用途地域の定められていない」土地の区域における開発許可の場合です(法第41条第1項)。用途地域内であれば建築基準法の規制が働くため、重ねて定める必要がありません。 ホ ×:都市計画事業の施行として行う建築物の新築は、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内であっても、知事の許可を要しません(法第43条第1項第1号)。

この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-4 開発許可① 対象と基準(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

開発行為

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。