鑑トレ

過去問 > 令和元年 行政法規 > 問10

令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問10

都市計画法A 最重要

下記の説明文は、都市計画法に関する記述である。次のイからハまでの空欄に入る語句として、正しいものの組合せはどれか。ただし、許可を受ける必要がある開発行為の規模については、条例による定めはないものとする。

市街化調整区域に係る開発行為については、例えば次の開発行為に該当する場合等でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならないとされている。

【イ】に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から【イ】と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね【ロ】以上の建築物(【イ】内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、【ハ】で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として【ハ】で定めるものに該当しないもの。

(1) イ 地区計画の区域 ロ 50 ハ 都道府県の条例
(2) イ 市街化区域 ロ 30 ハ 都道府県による告示
(3) イ 市街化区域 ロ 50 ハ 都道府県の条例
(4) イ 準都市計画区域 ロ 15 ハ 都道府県による告示
(5) イ 準都市計画区域 ロ 30 ハ 都道府県の条例

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】市街化調整区域における開発許可の基準(いわゆる既存集落・条例指定区域)に関する空欄補充です。 イ「市街化区域」:市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であることが要件です。 ロ「50」:おおむね50以上の建築物が連たんしている地域であることが要件です。既に一定の市街地が形成されている場所であることを、建築物の数で客観的に画しています。 ハ「都道府県の条例」:区域の指定も、環境の保全上支障があると認められる用途の定めも、都道府県の条例によります。告示ではありません。 以上より(3)が正解です。これは法第34条第11号の基準で、市街化調整区域であっても既存の集落的なまとまりがある区域については、条例で区域を指定して開発を認める趣旨の規定です。同条第12号(条例で定める開発行為)と併せて、市街化調整区域の例外的許可の中でも条例に委ねられた類型として整理してください。

この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-4 開発許可① 対象と基準(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

準都市計画区域開発行為

← 問9令和元年 行政法規 一覧問11 →

鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます

出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。