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令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問19

建築基準法A 最重要

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 特定用途誘導地区内の巡査派出所の容積率は、同地区に関する都市計画において定められた最低限度以上でなければならない。
(2) 建築協定の目的となっている建築物の借主に対しては、その建築協定の効力は及ばない。
(3) 法第86 条に基づく一団地認定について、当該認定の公告対象区域内の土地について借地権を有する者は、その全員の合意により、当該公告対象区域内の建築物に係る認定の取消しを特定行政庁に申請することができる。
(4) 特例容積率適用地区内の2以上の敷地の各々に適用される特別の容積率の限度の指定の申請は、当該2以上の敷地に係る土地の利害関係者の3分の2以上の同意を得た場合にすることができる。
(5) 市町村は、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、建築物の用途に関する事項で当該地区計画の内容として定められたものを、条例で、制限して定めることができる。

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのは(5)です。 (5) ○:市町村は、地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の用途に関する事項など地区計画の内容として定められたものを条例で制限として定めることができます。地区計画は本来それ自体に強制力がなく、建築基準法の条例に落とし込むことで実効性を持つ、という関係を押さえてください。 (1) ×:巡査派出所のような公益上必要な建築物については、容積率の最低限度等の制限の適用が除外されます。 (2) ×:建築協定は、建築物の借主の権限に係るものである場合には借主を土地の所有者等とみなすものとされており、借主にも効力が及びます。 (3) ×:一団地認定の取消しを申請できるのは、公告対象区域内の土地の所有者等の全員の合意による場合です。借地権者だけの合意では足りません。 (4) ×:特例容積率の限度の指定の申請には、当該敷地に係る土地の利害関係者の全員の同意が必要です。3分の2以上では足りません。容積率を他人の敷地へ移転する制度であるため、全員の同意が求められます。

この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:8-4 容積率(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

特定行政庁

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出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。