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令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問20

建築基準法A 最重要

下記の説明文は、建築基準法(以下この問において「法」という。)における建蔽率に関する記述である。空欄に入る語句として、正しいものの組合せはどれか。

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合を建蔽率という。建蔽率は、法第53 条第1項において、用途地域ごとに上限値が定められており、例えば、商業地域における建築物の建蔽率は【イ】を超えてはならないこととされている。

他方、一定の条件を満たす場合、上述の建蔽率の上限が緩和される場合がある。例えば、都市計画において建蔽率の上限が10 分の5であると定められた工業地域内の準耐火建築物について、当該建築物が防火地域内に存在し、かつ街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものの内部に存在する場合、当該建築物の建蔽率の上限は【ロ】となる。

また、建築物の敷地が防火地域と準防火地域にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、建蔽率の制限は、その敷地が全て【ハ】にあるものとみなして算出される。

(1) イ 10 分の8 ロ 10 分の6 ハ 防火地域
(2) イ 10 分の8 ロ 10 分の6 ハ 準防火地域
(3) イ 10 分の8 ロ 10 分の7 ハ 防火地域
(4) イ 10 分の9 ロ 10 分の7 ハ 準防火地域
(5) イ 10 分の9 ロ 10 分の7 ハ 防火地域

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】建蔽率の上限と緩和に関する空欄補充問題です。 イ「10分の8」:商業地域の建蔽率の上限は10分の8です。用途地域ごとに上限が定められている中で、商業地域は最も高い数値となります。 ロ「10分の6」:緩和は、街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものについて10分の1、防火地域内にある耐火建築物等について10分の1です。設問の建築物は準耐火建築物であり、防火地域内での緩和の対象となるのは耐火建築物等ですから、こちらの緩和は受けられません。したがって角地の緩和のみが適用され、10分の5+10分の1=10分の6となります。準防火地域であれば準耐火建築物等も緩和の対象となるため、どちらの地域かで結論が変わる点に注意してください。 ハ「防火地域」:敷地が防火地域と準防火地域にわたり、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、敷地の全部が防火地域にあるものとみなして建蔽率を算出します。厳しい方の地域に寄せたうえで、緩和も受けられるという扱いです。

この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:8-3 建蔽率(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

特定行政庁

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出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。