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令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問21

マンション建替え等円滑化法C 標準

マンションの建替え等の円滑化に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ マンション敷地売却組合(以下この問において「組合」という。)は、権利消滅期日後遅滞なく、売却マンション及びその敷地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。

ロ 組合は、組合員に対し、分配金取得計画の認可を受けた日から2か月以内に分配金取得計画で定められた分配金を支払わなければならない。

ハ 要除却認定マンションに係る敷地利用権が数人で有する所有権又は借地権であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上の多数で、当該要除却認定マンション及びその敷地を売却する旨の決議をすることができる。

ニ マンション敷地売却決議の内容によりマンション敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該マンション敷地売却決議の内容により当該マンション敷地売却を行う旨の同意をしたものを含む。)は、5人以上共同して、定款及び資金計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。

ホ 組合は、マンション敷地売却事業に要する経費の分担に関し定款又は資金計画を変更しようとする場合において、当該事業の実施のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ロとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】誤っているのはロ・ハです。マンション敷地売却事業に関する問題です。 ロ ×:分配金は権利消滅期日までに支払わなければなりません。認可の日から2か月以内という定めではありません。権利が消滅する時点までに対価を支払う、という対応関係で理解してください。 ハ ×:マンション敷地売却決議は、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数によります。4分の3では足りません。区分所有法の建替え決議と同じ5分の4という水準です。 イ ○:組合は権利消滅期日後遅滞なく、売却マンション及びその敷地に関する権利について必要な登記を申請します。 ニ ○:マンション敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者等は、5人以上共同して定款及び資金計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立できます。 ホ ○:経費の分担に関して定款又は資金計画を変更する場合において借入金があるときは、債権者の同意が必要です。 ※この法律は、その後の改正により「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に改称されています。

この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:12-1 区分所有建物とは ── 専有部分・共用部分・敷地利用権(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

区分所有権敷地利用権建替え決議債権

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出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。