令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問25
宅地建物取引業法C 標準
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 宅地建物取引業者Aが、依頼者Bとの間で建物の売買の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示等を記載した書面をBに交付しなければならないが、当該書面に記名押印する必要はない。
(2) 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Cとの間で建物の売買を行う場合、法第35 条に規定する重要事項の説明を行うに際し、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について、AはCに書面を交付して説明しなければならない。
(3) 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者である買主Dとの間で建物の売買を行う場合、法第35 条に規定する重要事項の説明を行うに際し、宅地建物取引士に説明させる必要はない。
(4) 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者である買主Eとの間で建物の売買を行う場合、Aは当該建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10 分の2を超える額の手付を受領してはならない。
(5) 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Fとの間で建物の割賦販売契約を締結する場合、Fが賦払金の支払の義務を履行しないときは、Aは10 日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内に当該義務が履行されなければ、当該契約を解除できる。
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正解:(3)
解説
【正解 (3)】正しいのは(3)です。買主が宅地建物取引業者である場合の扱いが問われています。
(3) ○:買主が宅地建物取引業者である場合、重要事項については書面の交付をすれば足り、宅地建物取引士に説明させる必要はありません。プロ同士の取引では説明までは求めない、という趣旨です。
(1) ×:媒介契約を締結したときに交付する書面には、宅地建物取引業者が記名押印しなければなりません。なお、この記名押印は、その後の改正により押印を要しないものとされています。
(2) ×:台所、浴室、便所その他の建物の設備の整備の状況が重要事項の説明事項となるのは、建物の貸借の場合です。売買では説明事項に含まれません。
(4) ×:手付の額を代金の10分の2以内に制限する規定は、いわゆる8種制限の一つであり、買主が宅地建物取引業者である場合には適用されません。
(5) ×:割賦販売契約で賦払金の支払義務が履行されない場合、30日以上の相当の期間を定めて書面で催告し、その期間内に履行されないときでなければ契約を解除できません。10日では足りません。
この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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