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令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問31

農地法B 重要

農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 市街化区域内にある農地を転用する場合、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
(2) 登記簿上の地目は「田」、現況は農地又は採草放牧地のいずれにも該当しない土地について、所有権等法第3条第1項に規定された権利を取得するためには、農業委員会による許可を受けなければならない。
(3) 農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があったときは、これをもってその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
(4) 法の適用については、土地の面積は、原則として、実測に基づき、農業委員会が認定した地積による。
(5) 会社法第2条第5号に規定する公開会社は、農地を所有することができる。

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのは(3)です。 (3) ○:農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、引渡しがあったときは、その後その農地等について物権を取得した第三者に対抗することができます(法第16条)。借地借家法の建物賃貸借における引渡しと同じ発想で、耕作者を保護するための対抗要件の特則です。 (1) ×:市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば足り、都道府県知事等の許可は不要です(法第4条第1項)。市街化区域はもともと市街化を図る区域だからです。 (2) ×:農地法にいう農地に当たるかどうかは登記簿上の地目ではなく現況で判断します。現況が農地にも採草放牧地にも当たらない土地であれば、法第3条第1項の許可は不要です。 (4) ×:法の適用については、土地の面積は登記簿の地積によります(法第56条)。実測に基づき農業委員会が認定するのは、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合と地積がない場合の例外的な扱いです。原則と例外が入れ替えられています。 (5) ×:農地を所有できる法人は農地所有適格法人に限られ、その要件として株式会社の場合は株式譲渡制限のあるもの(公開会社でないもの)であることが求められます。公開会社は農地を所有できません。

この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:13-1 農地法 ── 農地の定義と3条・4条・5条許可(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

所有権賃貸借物権

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出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。