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令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問33

道路法C 標準

道路法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 道路管理者が道路一体建物に関する協定を締結し、その旨を公示した場合でも、当該協定は、公示のあった後において当該道路一体建物の所有者となった者に対しては効力がない。

ロ 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において工作物の新築や物件の付加増置をしてはならない。

ハ 道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、所有権の移転、抵当権の設定その他一切の私権の行使をすることができない。

ニ 道路管理者は、道路に関する非常災害のためやむを得ない必要がある場合であっても、通知をしなければ、必要な土地を一時使用することはできない。

ホ 道路管理者は、沿道区域内にある土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合には、当該土地、竹木又は工作物の管理者に対してその損害又は危険を防止するための施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができ、当該命令により損失を受けた者へは、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはロ・ホです。 ロ ○:道路の区域が決定された後供用が開始されるまでの間は、道路管理者が土地に関する権原を取得する前であっても、道路管理者の許可を受けなければ、区域内で土地の形質変更、工作物の新築等、物件の付加増置をしてはなりません(法第91条第1項)。なお、この制限により損失を受ける者には通常受けるべき損失が補償されます。 ホ ○:沿道区域内の土地・竹木・工作物が道路の構造に損害を及ぼすおそれ等があるときは、道路管理者はその管理者に必要な措置を命ずることができ、この命令により損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償しなければなりません(法第44条第4項、第5項)。 イ ×:公示のあった協定は、その公示後に道路一体建物の所有者となった者に対しても効力を有します(法第47条の19)。承継効があるからこそ、道路と建物が一体である状態を将来にわたって維持できます。 ハ ×:道路を構成する敷地等については私権を行使することができませんが、所有権を移転し、又は抵当権を設定・移転することは妨げられません(法第4条ただし書)。全ての私権が否定されるわけではありません。 ニ ×:道路管理者は、道路に関する非常災害のためやむを得ない必要がある場合には、災害の現場において必要な土地を一時使用することができます(法第68条第1項)。通知は要件とされていません。緊急性を要する場面だからです。

この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-2 道路法と沿道の規制(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

所有権抵当権

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出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。