令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問34
国有財産法C 標準
国有財産法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 各省各庁の長は、普通財産の売払い又は譲与をする場合において、その買受人又は譲与を受けた者に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を必ず指定しなければならない。
(2) 各省各庁の長は、普通財産を地方公共団体に無償で貸し付けた場合において、当該財産の管理が良好でないと認めるときは、直ちにその契約を解除しなければならない。
(3) 国有財産とは、国の負担又は法令の規定により国有となった財産であり、寄附により国有となった財産は含まれない。
(4) 普通財産である土地は、国以外の者を信託の受益者とすることができる。
(5) 行政財産は、いかなる場合も使用又は収益を許可することができない。
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正解:(2)
解説
【正解 (2)】正しいのは(2)です。
(2) ○:普通財産を公共団体に無償で貸し付けた場合において、その財産の管理が良好でないと認めるとき等は、各省各庁の長は直ちにその契約を解除しなければなりません(法第22条第3項)。無償という優遇の前提が崩れた以上、解除は裁量ではなく義務とされています。
(1) ×:普通財産の売払い又は譲与をする場合、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならないのが原則ですが、政令で定める場合はこの限りでないとされています(法第29条)。「必ず」とはいえません。
(3) ×:国有財産には、国の負担又は法令の規定により国有となった財産のほか、寄附により国有となった財産も含まれます(法第2条第1項)。
(4) ×:普通財産である土地は信託することができますが、国以外の者を信託の受益者とするときは信託できません(法第28条の2第1項第2号)。国民の財産である以上、利益の帰属先は国に限られます。
(5) ×:行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、使用又は収益を許可することができます(法第18条第6項)。「いかなる場合も」できないわけではありません。なお、この許可による使用収益には借地借家法は適用されません。
この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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