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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問10

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。ただし、以下の記述のうち、「都道府県知事」は指定都市、中核市又は施行時特例市の長を含むものとする。

イ 開発行為によって設置された公共施設は、原則として、工事完了の公告の日の翌日から、その公共施設の存する都道府県が管理することとなる。

ロ 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

ハ 開発行為によって、従前の公共施設に代えて新たに公共施設が設置される場合、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、工事完了の公告の日の翌日から、開発許可を受けた者に帰属することとなる。

ニ 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議し、その同意を得なければならない。

ホ 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都市計画事業の施行として建築物の建築を行う場合は、都道府県知事の許可を受ける必要がある。

(1) イとハ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのはロ・ハです。開発許可の手続と公共施設の帰属に関する問題です。 イ ×:開発行為により設置された公共施設は、原則として工事完了の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属します。都道府県ではありません。 ロ ○:市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内であっても、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築には知事の許可を要しません。 ハ ○:従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置される場合、従前の公共施設の用に供していた国又は地方公共団体所有の土地は、工事完了の公告の日の翌日において開発許可を受けた者に帰属します。 ニ ×:同意を得なければならないのは、開発行為に「関係がある」既存の公共施設の管理者との間です。新たに設置される公共施設を管理することとなる者とは協議すれば足り、同意までは求められていません。 ホ ×:都市計画事業の施行として行う建築物の建築は、開発許可を受けた区域以外の区域内であっても知事の許可を要しません。

この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-4 開発許可① 対象と基準(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

開発行為

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。