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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問11

土地区画整理法B 重要

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 市町村が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は施行規程で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
(2) 施行者は、施行地区内の宅地について減価補償金を交付する場合において、当該宅地について抵当権があるときは、当該抵当権者から供託しなくてもよい旨の申出がない限り、 減価補償金を供託しなくてはならない。
(3) 市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について権限を有する。
(4) 市町村長は、市町村が施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者3人以上を、土地区画整理審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。
(5) 換地について権利の目的となるべき宅地を定める場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地について存する権利の目的である宅地及び換地について定める権利の目的となるべき宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して、金銭により清算するものとし、換地計画においてその額を定めなければならない。

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正解:(1)

解説

【正解 (1)】誤っているのは(1)です。土地区画整理事業の換地計画に関する問題です。 (1) ×:市町村など公的施行者の場合、保留地を定めるには土地区画整理審議会の同意が必要であり、かつ施行前の宅地の価額の総額と施行後の価額の総額との差額(増加額)に相当する金額を超えない範囲内でなければなりません。設問はこれらの制限に触れておらず、個人施行・組合施行の場合の要件をそのまま公的施行に当てはめている点が誤りです。 (2) ○:減価補償金を交付する宅地に抵当権等があるときは、抵当権者から供託を要しない旨の申出がない限り供託しなければなりません。 (3) ○:市町村施行の事業ごとに土地区画整理審議会が置かれ、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について権限を有します。 (4) ○:評価員は、土地又は建築物の評価について経験を有する者3人以上を、審議会の同意を得て市町村長が選任します。 (5) ○:権利の目的となるべき宅地について不均衡が生ずるときは、位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して金銭で清算し、換地計画にその額を定めます。

この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:10-1 土地区画整理事業とは ── 換地と減歩(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

土地区画整理事業保留地抵当権

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。