鑑トレ

過去問 > 令和3年 行政法規 > 問14

令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問14

都市緑地法C 標準

都市緑地法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 都市緑地法における「緑地」とは、樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で若しくは一体となって、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となって、良好な自然的環境を形成しているものをいい、農地であるものも含む。

ロ 緑地保全地域内において、建築物その他の工作物の新築又は改築をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。

ハ 管理協定は、その締結又は認可の公告のあった後において当該管理協定区域内の土地所有者となった者に対しては、その効力を有さない。

ニ 緑地保全・緑化推進法人は、緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の土地の所有者と管理協定を締結して、当該土地の区域内の緑地の管理を行うことができる。

ホ 都市計画区域又は準都市計画区域内の緑地で、風致又は景観が優れており、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なものについては、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイ・ニです。都市緑地法の緑地保全制度に関する問題です。 イ ○:緑地とは、樹林地、草地、水辺地、岩石地又はこれらに類する土地が良好な自然的環境を形成しているものをいい、農地もこれに含まれます。 ロ ×:緑地保全地域内での建築物その他の工作物の新築・改築等は届出制です。許可が必要となるのは特別緑地保全地区であり、両者の規制の強さの違いが繰り返し問われます。 ハ ×:管理協定は、締結又は認可の公告後に管理協定区域内の土地所有者となった者に対しても効力を有します(承継効)。効力が及ばないとすると、協定を結ぶ意味が失われます。 ニ ○:緑地保全・緑化推進法人は、土地所有者と管理協定を締結して緑地の管理を行うことができます。 ホ ×:特別緑地保全地区を定められるのは都市計画区域内の緑地です。準都市計画区域は含まれません。準都市計画区域にも定められるのは緑地保全地域です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-3 景観法・都市緑地法・生産緑地法・屋外広告物法(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

準都市計画区域

← 問13令和3年 行政法規 一覧問15 →

鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます

出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。