都市緑地法C 標準
都市緑地法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
イ 都市緑地法における「緑地」とは、樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で若しくは一体となって、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となって、良好な自然的環境を形成しているものをいい、農地であるものも含む。
ロ 緑地保全地域内において、建築物その他の工作物の新築又は改築をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。
ハ 管理協定は、その締結又は認可の公告のあった後において当該管理協定区域内の土地所有者となった者に対しては、その効力を有さない。
ニ 緑地保全・緑化推進法人は、緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の土地の所有者と管理協定を締結して、当該土地の区域内の緑地の管理を行うことができる。
ホ 都市計画区域又は準都市計画区域内の緑地で、風致又は景観が優れており、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なものについては、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。
正解:(2)
この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。