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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問13

都市再開発法B 重要

都市再開発法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ 地方公共団体が施行する第一種市街地再開発事業において、権利変換計画を定めるときは、市街地再開発審査会の議決を経なければならない。

ロ 地方公共団体が施行する第一種市街地再開発事業の事業計画の決定の公告があったときは、施行地区内に存する宅地の所有者は、遅滞なく、登記所に、当該宅地に存する既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託しなければならない。

ハ 施行者は、市街地再開発事業に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならず、利害関係者から当該簿書の閲覧又は謄写の請求があったときは、正当な理由がない限り、拒んではならない。

ニ 個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業の施行の認可の公告があった後は、施行地区内において、当該事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。

ホ 施行地区内の宅地を所有権に基づき占有していた者は、権利変換期日以降も、施行者が通知した明渡しの期限までは、その占有を継続することができる。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】誤っているのはロ・ニです。第一種市街地再開発事業の手続に関する問題です。 ロ ×:権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託するのは施行者です(70条1項)。宅地の所有者が申請するのではありません。なお、この登記後に権利を処分するには施行者の承認が必要となります(同条2項)。 ニ ×:施行の障害となるおそれがある建築物の新築等について許可を受けるのは、施行者ではなく都道府県知事等です(66条1項)。個人施行者が施行する場合も同じです。 イ ○:地方公共団体が施行する第一種市街地再開発事業で権利変換計画を定めるときは、市街地再開発審査会の議決を経なければなりません。 ハ ○:施行者は事業に関する簿書を備え付け、利害関係者から閲覧又は謄写の請求があったときは、正当な理由がない限り拒めません。 ホ ○:権利変換期日以降も、施行者が通知した明渡しの期限までは従前の占有を継続できます。

この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:11-1 市街地再開発事業とは ── 権利変換の考え方(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

市街地再開発事業権利変換開発法所有権

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。