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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問16

建築基準法A 最重要

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、本問においては、特段の言及がない限り、条例による制限の附加及び緩和については考慮しないものとする。

(1) 防火地域内にある住宅で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
(2) 建築基準法における特殊建築物には、病院、劇場、百貨店、工場、自動車車庫及び汚物処理場が含まれる。
(3) 共同住宅の用途に供する建築物の2階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
(4) 特定行政庁は、市街地に災害が発生し、都市計画のために必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から最大2ヶ月を超えない範囲内において、その区域内における建築物の建築を制限することができる。
(5) 換気設備を設けていない居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して15 分の1以上としなければならない。

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】誤っているのは(5)です。建築基準法の単体規定を中心とした問題です。 (5) ×:換気に有効な開口部の面積は、居室の床面積に対して20分の1以上です。採光は7分の1以上(住宅の居室)で、数値が異なります。採光と換気の割合の入れ替えは頻出の引っかけです。 (1) ○:防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物は、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。民法の50センチメートル以上離すという原則の例外にあたります。 (2) ○:特殊建築物には病院、劇場、百貨店、工場、自動車車庫、汚物処理場などが含まれます。 (3) ○:屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けます。 (4) ○:被災市街地における建築制限は、まず災害が発生した日から1月以内の期間を限って行い、さらに1月を超えない範囲で延長することができます(84条1項・2項)。したがって最大で2月となり、記述は正しいことになります。

この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:9-3 防火地域・準防火地域(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

特定行政庁

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。