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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問19

建築基準法A 最重要

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 敷地内に一定以上の空地を有し、その敷地面積の規模が一定以上である建築物で、法第59条の2第1項に基づく特定行政庁の許可を受けたものについては、法第56 条の2に基づく日影による中高層の建築物の高さの制限を緩和することができる。

ロ 法第57 条の2に基づき、特例容積率の限度の指定を申請する場合において、それぞれの特例敷地が基準容積率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたるときの当該基準容積率の限度は、その敷地の全部について敷地の過半の属する地域又は区域の基準容積率を適用する。

ハ 建築物が、特定防災街区整備地区と特定防災街区整備地区として指定されていない区域にわたり、かつ、その建築物が特定防災街区整備地区外において防火壁で区画されているとき、その防火壁外の部分については耐火建築物等又は準耐火建築物等でなくともよい。

ニ 都市再生特別地区に関する都市計画において、建築物の高さの最高限度が定められたとき、巡査派出所の高さは、当該制限に適合するものでなければならない。

ホ 特定街区内の建築物について、法第52 条に基づく容積率に関する制限及び法第53 条に基づく建蔽率に関する制限については適用されないこととされているが、法第47 条に基づく壁面線による建築制限は適用される。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはハ・ホです。 ハ ○:建築物が特定防災街区整備地区の内外にわたる場合において、地区外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分について耐火建築物等又は準耐火建築物等とすることを要しません。 ホ ○:特定街区内の建築物については容積率・建蔽率等の制限が適用されませんが、壁面線による建築制限は適用されます。すべての制限が外れるわけではない点に注意が必要です。 イ ×:総合設計の許可によって緩和できるのは容積率や斜線制限等であり、日影による中高層の建築物の高さの制限は緩和の対象に含まれていません。 ロ ×:敷地が2以上の地域にわたる場合の容積率は、それぞれの地域の容積率をその敷地の面積の割合に応じて按分します。過半の属する地域の数値を敷地全部に適用するのではありません。用途制限が過半主義であるのと混同しやすい点です。 ニ ×:都市再生特別地区内の建築物については高さ等の制限の適用関係に特則があり、巡査派出所のような公益上必要な建築物まで一律に当該制限に適合させることを求めるものではありません。

この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:9-1 絶対高さ制限と斜線制限(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

特定行政庁

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。