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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問20

建築基準法A 最重要

下記の説明文は、建築基準法(以下この問において「法」という。)における容積率に関する記述である。空欄に入る語句として、正しいものの組合せはどれか。

都市計画区域内において、前面道路の幅員が【イ】未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、法第52 条第2項各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。例えば、第二種低層住居専用地域において、前面道路の幅員が5メートルである建築物の容積率は、法第52 条第2項によれば、【ロ】以下でなければならない。

また、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、【ハ】の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないこととされている。

(1) イ 10 メートル ロ 10 分の30 ハ 診療所
(2) イ 10 メートル ロ 10 分の20 ハ 老人ホーム
(3) イ 12 メートル ロ 10 分の20 ハ 老人ホーム
(4) イ 12 メートル ロ 10 分の30 ハ 診療所
(5) イ 12 メートル ロ 10 分の30 ハ 老人ホーム

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】容積率の計算に関する空欄補充問題です。 イ「12メートル」:前面道路の幅員が12メートル未満である場合、前面道路の幅員による容積率の制限を受けます。12メートル以上であれば指定容積率がそのまま適用されます。 ロ「10分の20」:第二種低層住居専用地域は住居系ですから、乗ずる数値は10分の4です。前面道路の幅員5メートル×4/10=20/10、すなわち10分の20となります。指定容積率との小さい方が適用される点も押さえてください。 ハ「老人ホーム」:容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下・階段の用に供する部分の床面積は算入されません。診療所は対象外です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:8-4 容積率(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

都市計画区域

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。