令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問18
建築基準法A 最重要
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 建築協定の認可の公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者となった者に対しては、当該建築協定の効力は及ばない。
(2) 法第86 条第1項に基づく一団地認定を申請しようとする者は、あらかじめ、対象区域内にある土地について、所有権、借地権又は抵当権を有する者全員の同意を得なければならない。
(3) 都市計画において容積率の上限が10 分の40 と定められた準住居地域内の建築物については、当該建築物の各部分の高さは、原則として、30 メートル以下の範囲において、前面道路の反対側の境界線までの水平距離の1.5 倍以下としなければならない。
(4) 都市計画法による新設の事業計画のある道路で、3年以内にその事業が執行されうる予定のものとして特定行政庁が指定したものは、法第42 条に基づく道路とする。
(5) 特定行政庁は、公共用歩廊で、安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めるものについて、道路に突き出して建築することができる旨の許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
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正解:(5)
解説
【正解 (5)】正しいのは(5)です。
(5) ○:公共用歩廊等を道路に突き出して建築する許可をする場合、特定行政庁はあらかじめ建築審査会の同意を得なければなりません。
(1) ×:建築協定は、認可の公告のあった日以後に協定区域内の土地所有者となった者に対しても効力を有します(承継効)。効力が及ばないとすれば、協定を結ぶ意味が失われます。
(2) ×:一団地認定に必要なのは、対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者全員の合意です。抵当権者の同意までは求められていません。
(3) ×:住居系用途地域の道路斜線の勾配は原則1.25です。1.5となるのは容積率の限度が10分の40を「超える」場合であり、10分の40ちょうどでは1.25のままです。
(4) ×:法42条1項4号の道路とされるのは、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものです。3年ではありません。
この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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