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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問21

マンション建替え等円滑化法C 標準

マンションの建替え等の円滑化に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ マンション建替事業の事業計画においては、施行マンションの状況、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権の価額、その敷地の区域及びその住戸の状況、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画等を記載しなければならない。

ロ 権利変換計画の認可を申請しようとするときは、あらかじめ、マンション建替組合(以下この問において「組合」という。)にあっては総会の議決を経るとともに施行マンション又はその敷地について権利を有する者(組合の組合員を除く。)の同意を得なければならない。

ハ 施行マンションの建替え合意者等(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、すべて組合の組合員とする。

ニ 権利変換計画において、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権の価額は、組合の設立認可の公告があった日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。

ホ 権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施行マンションの敷地利用権は失われ、施行再建マンションの敷地利用権は新たに当該敷地利用権を与えられるべき者が取得する。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】誤っているのはイ・ニです。マンション建替事業の手続に関する問題です。 イ ×:区分所有権又は敷地利用権の価額は権利変換計画の記載事項であって、事業計画の記載事項ではありません。事業計画に記載するのは、施行マンションの状況、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画等です。事業計画と権利変換計画で何を定めるかの切り分けが問われています。 ニ ×:区分所有権又は敷地利用権の価額は、権利変換を希望しない旨の申出期間(30日)が経過した日を基準として、近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定めます。組合の設立認可の公告があった日ではありません。都市再開発法の権利変換と同じ考え方です。 ロ ○:権利変換計画の認可申請に当たり、組合は総会の議決を経るとともに、組合員以外で施行マンション又はその敷地について権利を有する者の同意を得なければなりません。 ハ ○:建替え合意者等(その承継人を含む。組合を除く)はすべて組合員となります。 ホ ○:権利変換期日に施行マンションの敷地利用権は失われ、施行再建マンションの敷地利用権を与えられるべき者が新たに取得します。 ※この法律は、その後の改正により「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に改称されています。

この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

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この問題に出てくる用語

区分所有権敷地利用権権利変換開発法

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。